外国人のNPWPを理解する:インドネシアにおける税務コンプライアンスの鍵
インドネシアのNPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak)を理解することは重要であるだけでなく、不可欠です。NPWPは、あなたがインドネシアに住み、働き、ビジネスを営んでいるのであれば、あなたが納税義務を果たし、法の正しい側にいることを保証するものです。NPWPは、あなたが杓子定規に物事を進めていることを証明するあなたの納税証明書とお考えください。
しかし、税金だけではありません。銀行口座の開設、ビジネス・ライセンスの申請、不動産の購入など、さまざまな公的な目的でNPWPが必要になる。これがなければ、これらの扉は閉ざされたままだ。
インドネシアに住んでいる、またはインドネシアで働いているのであれば、これらの変更について情報を得ることは不可欠です。移行は進行中であり、先手を打てば時間やストレス、罰則の節約になる。
NPWPとは何か?
NPWPとは、Nomor Pokok Wajib Pajakの略で、英語ではTaxpayer Identification Numberと訳されます。これは、インドネシアの税務署が個人や企業に税務目的で発行する固有の番号です。この番号は、インドネシアで所得を得たり、事業を所有したり、課税対象活動に関与したりする人にとって不可欠なものです。
NPWPにより、政府は納税者を追跡し、納税者が税務規則を遵守していることを確認することができる。NPWPはまた、インドネシアにおける税金の申告、支払い、その他の納税義務の履行にも使用されます。NPWPがあれば、個人や企業はビジネスを行い、銀行口座を開設し、政府サービスを申請することができます。
インドネシアに居住または就労する外国人にとって、NPWPの取得は、収入を得たり、不動産を所有したり、事業を運営したりする場合に、しばしば必要となります。NPWPの取得は、所得税やその他の関連税など、納税義務を確実に果たすために役立ちます。NPWPは、インドネシア人およびインドネシアで納税義務を負うすべての人のためのものです。
外国人がNPWPを取得する資格
外国人は、特定の条件を満たせば、インドネシアでNPWP(国民納税者番号)を申請することができます。その条件は、個人の在留資格や収入源によって異なります。
外国人個人
インドネシアに12ヶ月以内に183日以上滞在する外国人は、NPWPの取得が義務付けられている。これには、駐在員、留学生、退職者、労働許可証を持つ個人が含まれる。
在留資格に加え、雇用、事業、投資などを通じてインドネシアから収入を得る外国人は、NPWPの登録が義務付けられている。NPWPの申請には、KITAS(一時滞在許可証)やKITAP(永住許可証)などの有効な滞在許可証が必要です。
インドネシアの居住者と非居住者の所得税率:
| 課税所得ブラケット(IDR) | ブラケット(IDR)以下の所得に対する税金合計 | ブラケット内の所得に対する税率(%) |
| IDR 1~IDR 60,000,000 | IDR 0 | 5 |
| IDR 60,000,001~IDR 250,000,000 | IDR 3,000,000 | 15 |
| IDR 250,000,001~IDR 500,000,000 | IDR 31,500,000 | 25 |
| 500,000,001ルピア~5,000,000,000ルピア | IDR 94,000,000 | 30 |
| IDR5,000,000,001から | 1,444,000,000ドル | 35 |
外国人事業主
インドネシアの外国人事業主もNPWPの取得が義務付けられている。これは、個人事業主や外資系企業の取締役に適用されます。事業がインドネシアで課税所得を生む場合、会社は税務報告およびコンプライアンスの目的でNPWPに登録しなければなりません。
ビジネスの税率
| 税タイプ | レート | 詳細 |
| 法人所得税 | 22% | これはインドネシアのすべての居住法人および外国法人に適用される。40%以上の上場企業は19%の税率が適用される。小企業(年間売上高500億IDR以下)は、48億IDRまでの課税所得に対して50%の割引を受ける。 |
| 付加価値税(VAT) | 11% | インドネシア国内の商品・サービスに対して課される。 |
| 固定資産税 | 最大0.3% | 毎年の土地建物税は、地方自治体が決定する市場価格に基づいている。 |
外国人がインドネシアで個人NPWPを作成するためのステップ・バイ・ステップ・プロセス
インドネシアに居住または就労する外国人は、以下の書類を取得する必要があります。 ノモル・ポコク・ワジブ・パジャック(NPWP) または納税者番号が必要です。以下は、その手続きをお手伝いする簡単なガイドです。
ステップ1:地方税務署(Kantor Pelayanan Pajak - KPP)を訪問する。
最初のステップは、最寄りの パジャック専門学校 (KPP) または税務署。KPPはインドネシア全土にいくつかあり、お住まいの地域によって受診すべきKPPが異なります。最寄りのKPPは、税務総局(DGT)の公式ウェブサイトに掲載されています。
ステップ 2: 申込書の記入
税務署でNPWP申請書に記入する必要があります。その用紙は 1770年式 個人向け。KPP事務所で入手できるほか、DGTのウェブサイトからもダウンロードできる。
記入の遅れを避けるため、記入前に必要書類がすべて揃っていることを確認してください。これらの書類には以下が含まれます:
- パスポートのコピー (身分証明として)
- KITASまたはKITAPのコピー (一時または永住許可)
- インドネシアの住所を証明するもの (公共料金の請求書やリース契約書など)
- 雇用主の税務関連書類 (雇用されている場合)
ステップ3:書類の提出
必要事項を記入し、書類を集めたら、すべて税務署に提出します。税務署の職員があなたの情報を確認します。追加書類や説明を求められることもあるので、すべて準備しておくことが肝心だ。
ステップ4:確認と処理を待つ
申請書を提出すると、税務署が手続きを行います。これには通常 1~2週間.この間に本人確認が行われ、提出された書類がチェックされます。
問題がなければNPWPを受け取る。場合によっては、さらに詳しい説明や書類の提出を求められることもあるので、必要であれば追加のステップも用意しておこう。
ステップ5:NPWPを受け取る
手続きが完了すると、次のようなメールが届きます。 NPWPカード または証明書。この書類には、あなた固有の納税者番号が記載されており、インドネシアでの税務関連事項に使用する必要があります。
インドネシアにおける外国企業の納税義務に関するステップ・バイ・ステップ・ガイド
インドネシアで事業を営む外国人は、適切な法的・財務的運営を確保するために、インドネシアの税務政策を遵守しなければなりません。ここでは、外国人事業主がインドネシアの納税義務をどのように果たすかについて、わかりやすく解説します:
ビジネスのためのNPWP登録
個人と同様、インドネシアの企業も ノモル・ポコク・ワジブ・パジャック(NPWP) または納税者番号。外国人ビジネスオーナーとして、あなたは
- 企業NPWPの取得:に会社を登録する必要があります。 租税総局(DGT) をクリックし、法人NPWPを取得してください。これは個人のNPWPとは別になりますが、すべての税務申告と合法的な事業運営に必要となります。
- 必要書類:
- 会社の法的文書:商業登記、定款、その他の会社認可。
- 監督パスポート:有効なパスポート、または外国籍の方はKITAS/KITAP(一時/永住滞在許可証)。
- 税務関連書類:該当する場合、会社が有する既存の税務書類。
適切な納税者タイプを選択する
外国企業は、どのようなビジネスモデルを採用するかを決めなければならない。 税区分 その中には次のようなものがある。これらには以下が含まれる:
- 恒久的施設(PE):外国企業が支店や駐在員事務所などの物理的な拠点をインドネシアに有する場合、恒久的施設(Permanent Establishment)とみなされ、インドネシアを源泉とする所得に対して法人所得税(CIT)を支払う必要があります。
- 駐在員事務所:外国企業が市場調査や事業調整のためだけにインドネシアで事業を行う場合、納税義務が異なる可能性があり、事務所が全額納税の対象とならない場合がある。
- 現地法人(PT PMA):外国人は ペナナマン モーダル アシング(PMA) または外国直接投資会社です。この会社は、インドネシアの会社と同様に完全な課税対象となります。
VAT(付加価値税)の登録
インドネシアで商品を販売したり、サービスを提供したりする場合、次のような規制を受ける可能性があります。 付加価値税(VAT).年間売上高が一定の基準(現在は48億ルピア)を超える企業は、その基準を満たさなければならない:
- VAT登録:売上に対してVATを請求し、税務当局に送金する必要があります。
- タックス・インボイスの発行:インボイスに正しいVAT額を表示し、インドネシアの税法に準拠させます。
法人所得税(CIT)の遵守
外国企業が所有する事業も含め、外国企業には以下の遵守が義務付けられています。 法人所得税(CIT) インドネシアほとんどの企業の税率は 22% ただし、中小企業や新規企業は税制優遇措置を受けることができる。
- 出願資格:法人所得税は、毎年、税務歳入庁(DGT)に申告しなければならない。
- 課税所得:インドネシアで行われた活動から生じた所得が含まれます。恒久的施設(Permanent Establishments)の場合、外国企業はインドネシアからの所得を報告する必要があります。
従業員の給与税
インドネシア人居住者を雇用する場合、以下の事項を遵守する必要があります。 給与税:
- 源泉徴収税(PPh 21):この税金は従業員の給与から源泉徴収しなければなりません。税率は従業員の所得レベルによって異なります。
- 雇用者負担金:また、従業員の社会保障制度、特にBPJS KesehatanとBPJS Ketenagakerjaanにも拠出しなければならない。
月次および年次税務申告書の提出
外国企業は、以下の両方を提出しなければならない。 月次および年次税務申告:
- 月次確定申告:VAT申告書、源泉徴収税(PPh21)、その他関連税。これらは翌月20日までに提出しなければならない。
- 年次確定申告:法人税の申告は、事業年度終了後4ヶ月目の月末までに行わなければならない。
オンラインで確定申告書を提出することができます。 電子ファイリングシステム をDGTのウェブサイトに掲載した。
移転価格税制を理解する
あなたの海外事業が関連当事者(子会社、関連会社など)と取引しているとします。その場合、インドネシアは 移転価格規制 関連企業間の取引が市場環境に沿った適正な価格で行われるようにする。
- ドキュメンテーション:すべての企業間取引が、独立企業間価格で行われていることを証明するために、文書を保持しなければなりません。
外国企業に対する優遇税制と免税措置
インドネシアでは、外国企業に対してさまざまな税制優遇措置が設けられている:
- 税金の休日:製造業や再生可能エネルギーなど特定の業種の企業には、免税や軽減税率が適用される場合がある。
- 投資手当:外国人投資家は、資本投資に関する税控除を受けることもできる。
インドネシアの二重課税協定(DTA)
インドネシアは、個人や企業が同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぐため、いくつかの国と二重課税協定(DTA)を締結している。これらの協定は、そうでなければインドネシアと自国での所得に対して二重課税を受けることになる駐在員や国際企業を含む外国人納税者に税制上の優遇措置を提供するものである。
DTAは、特定の種類の所得(給与、配当、利子、ロイヤルティ、事業利益)に対してどの国が課税権を持つかを明確にし、二重課税を軽減または排除する仕組みを提供する。
インドネシアのDTAの主な特徴
課税権の配分
DTAは、通常、所得の源泉に基づいて、インドネシアまたは納税者の居住国のいずれかに課税権を割り当てる。両国に課税権がある場合、居住国は他国に支払った税金を控除することが多い。
例 外国人がインドネシアで所得を得た場合、インドネシアで課税される可能性があるが、自国での確定申告時にインドネシアで支払った税金の控除を申請することができる。
DTAの対象となる所得の種類
DTAは、以下のような様々な種類の所得を対象としている:
- 雇用収入: インドネシアで雇用されない限り、居住国で課税される。
- 配当金 これらは両国とも課税されるが、インドネシアは配当に対する税率を引き下げる可能性がある。
- 興味がある: インドネシアでは通常、軽減税率が適用される。
- ロイヤリティ: 利子と同様、ロイヤリティもインドネシアでは軽減税率が適用される場合がある。
- ビジネスの利益 恒久的施設(PE)には特別規定があり、事業活動が行われている場所で課税される。
二重課税からの救済
DTAは、二重課税を緩和するための2つの標準的な方法を提供する:
- 免除方法: 居住国は国外所得を非課税とする。
- クレジット方法: 居住国では、納税者は外国で支払った税金を自国での納税義務と相殺することができる。
インドネシアのDTAにおける減税・軽減措置
インドネシアと他国との間の二重課税協定(DTA)は、二重課税を防ぐための減税または免税を規定している。軽減措置は、各協定の具体的な条件によって異なります。ここでは、最も一般的な軽減措置を紹介します:
各種所得に対する源泉徴収税率の引き下げ
インドネシアのDTAは、多くの場合、以下の所得に対する標準源泉税率を軽減する:
- 配当金 国内の源泉徴収税率は20%であるが、二重課税協定(DTA)により5-15%に軽減される。
- 興味がある: 標準的な源泉徴収税額は20%だが、二重課税協定(DTA)では通常、この税率が10~15%に引き下げられる。
- ロイヤリティ: 国内税率は20%だが、二重課税協定(DTA)によって10~15%に引き下げられることがある。
- 技術サービス料: 源泉税は通常20%だが、二重課税協定(DTA)により10%に軽減される。
恒久的施設(PE)規則
DTAは、インドネシアにおける恒久的施設(PE)を構成するものを定義しています。外国企業がインドネシアに恒久的施設(PE)を有する場合、そのPEに帰属する利益に対して課税される。ただし、配当や利子などの受動的所得には低い税率が適用されます。
外国税支払いの救済
- 税額控除: インドネシアで税金を支払った場合、納税者の母国はインドネシアの税金と納税義務を相殺することを認め、二重課税を回避することができる。
- 免税: 場合によっては、本国が外国源泉所得(インドネシアからの所得など)の課税を完全に免除することもある。
雇用による収入
外国人がインドネシアで得た給与所得は、通常、居住国で課税されます。しかし、DTAでは、インドネシアでの滞在日数が183日未満の場合、インドネシアで得た所得について免除または減額を規定することができます。
インドネシアで働く駐在員は、自国でのインドネシア所得に対する納税が免除されたり、インドネシアで支払った税金の税額控除を受けられる場合がある。
DTA給付金請求の手順
- あなたの国がインドネシアとDTAを結んでいるかどうか確認してください:
あなたの母国がインドネシアと二重課税協定(DTA)を締結しているか確認してください。締結していれば、その協定の恩恵を受けることができます。
インドネシアのDTA租税条約加盟国:
- アルジェリア
- アルメニア
- オーストラリア
- オーストリア
- バングラデシュ
- ベラルーシ
- ベルギー
- ブルネイ
- ブルガリア
- カンボジア
- カナダ
- 中国
- クロアチア
- チェコ共和国
- デンマーク
- エジプト
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- 香港
- ハンガリー
- インド
- イラン
- イタリア
- 日本
- ヨルダン
- 韓国(北)
- 韓国
- クウェート
- ラオス
- ルクセンブルク
- マレーシア
- メキシコ
- モンゴル
- モロッコ
- オランダ
- ニュージーランド
- ナイジェリア
- ノルウェー
- パキスタン
- パプアニューギニア
- フィリピン
- ポーランド
- ポルトガル
- カタール
- ルーマニア
- ロシア
- セーシェル
- セルビア
- シンガポール
- スロバキア
- 南アフリカ
- スペイン
- スリランカ
- スーダン
- スリナム
- スウェーデン
- スイス
- シリア
- 台湾
- タジキスタン
- タイ
- チュニジア
- トルコ
- ウクライナ
- アラブ首長国連邦
- イギリス
- 米国
- ウズベキスタン
- ベネズエラ
- ベトナム
- ジンバブエ
- 必要な税務書類を提出する:
海外駐在員は、e-filingを通じてインドネシアで年次確定申告を行う必要がある。その際、所得を申告し、DTAの特典を申請する必要がある。本国からの納税居住証明書などの追加書類が必要となる場合があります。 - 税務の専門家にご相談ください:
DTAは複雑な場合があるため、協定の詳細を案内し、インドネシアと本国双方の税法に準拠していることを確認し、減免措置を申請できる税務の専門家に相談することをお勧めします。


