セカンドホームビザ・バリ - デジタルノマドのためのビザ?
インドネシア・セカンドホームビザガイド
インドネシアは長い間、長期旅行者に最も人気のある旅行先のひとつである。デジタルノマドであれリタイア組であれ、この国は外国人に様々な機会と活動を提供している。まもなく、インドネシアのセカンドホームビザを申請し、頻繁にビザを更新することなくインドネシアに数年間滞在することが可能になります。
2022年10月25日、法人権省傘下のインドネシア入国管理総局は、IMI-0740.GR.01.01の通達を通じて、セカンドホームビザの規則と要件を正式に発表した。
インドネシアのセカンドホームビザとは?
長期滞在許可証は、バリ島とインドネシアに来る外国人、または元インドネシア国民および/またはその家族のためのものです。長期的にバリ島に移住し、インドネシアに定住し、成長するインドネシア経済に積極的に貢献したい方を対象としています。
それは 違う 労働許可証が必要である。 このビザでインドネシア.条件を満たせば、外国人はインドネシアに5年または10年滞在できる。投資や観光などの有益な活動に従事することは認められていない。
セカンドホームビザは、保有者が同じ滞在期間の家族をスポンサーすることを許可するものである。
セカンドホームビザの要件
- パスポートのコピー(有効期限36ヶ月以上)
- 2,000,000ルピア(約12万8,000米ドル)以上の外国人/スポンサーの銀行口座の証明(インドネシアの国営銀行で保有されていること)、または高級不動産の所有権の証明。
- 白背景の最近のカラー写真
- 履歴書
セカンド・ホーム・ビザはいつ取得できますか?
最新の通達によると、セカンドホームビザは2022年12月24日から利用可能となる。
新しい情報が入り次第、お知らせします。


