はい。投資家向け在留資格(KITAS)保持者として、あなたは以下を行うことが許可されています。 ソーシャルメディアでビジネスを宣伝・広告する. これは考慮される 非業務活動, 投資家KITASの下で許可されているものです。.
あなたは以下を行うことができます:
-
御社やサービスを宣伝する,
-
事業主としてマーケティングコンテンツに登場する,
-
ソーシャルプラットフォーム上で自社ビジネスに関するコンテンツを作成する。.
ただし、行ってはならない 業務上または日常業務 通常は就労目的の在留資格(ワークKITAS)が必要となります。ご自身の活動が「プロモーション」と「就労」のどちらに該当するか不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。.


