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ホーム > よくあるご質問 > このビザについて > 就労資格(KITA)保持者は、雇用契約書に明記された職種以外の職務に従事することは可能ですか?

就労資格(KITA)保持者は、雇用契約書に明記された職種以外の職務に従事することは可能ですか?

一般的に、いいえ。.
A 就労目的の在留資格(在留資格)は職種に限定される, 外国人従業員は勤務することが期待されている 雇用契約書および就労許可書に記載された職務のみ.

在留資格「在留資格」保持者が追加の職務を遂行する場合、または異なる職位で勤務する場合、以下の結果が生じる可能性があります:

  • 移民及び労働力に関する規制に違反する

  • 必要とする 追加労働許可証 (RPTKA/就労許可)

  • 罰金、KITAS(在留許可証)の取消、または企業のコンプライアンス問題を引き起こす

役割が大きく変化する場合、 新しい役職名 または更新された申請が必要となる場合があります。.

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