そうだ。
在留資格「就労」保持者の家族(例えば 配偶者および扶養されている子供 — 対象となる可能性があります 従属キタス (家族在留資格).
この許可証により、彼らは主たるKITAS保持者と同じ期間、インドネシアに合法的に滞在できます。扶養家族用KITASは 違う 所持者がインドネシアで就労することを許可するが、以下の条件を定める:
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合法的な居住地
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地域サービスへのアクセス(銀行、長期賃貸など)
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家族として一緒にいられる能力
要件、資格、書類準備に関するご案内については、お問い合わせください。.


