PMA会社は設立することができます。 外国人個人(最低2名の株主), 外国の団体、外国の法人、または外国の企業——これらが以下の条件を満たす限りにおいて インドネシアの投資規制 そして 業種別規制 ネガティブ投資リスト(NIB)に掲載されている。.
PMAを設定するには、以下のものが必要です:
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少なくとも 2名の外国人株主 (個人または企業)
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a 明確な事業活動 外国投資に開放されている
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必要な 最低資本金
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a 登録された事業所の住所 (バーチャルオフィスは最長3年間まで許可)
外国投資家は、事業分野が外国資本の所有を認めている限り、どの国からでも申請できます。.


