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インドネシアでPMA会社を設立できるのは誰ですか?

PMA会社は設立することができます。 外国人個人(最低2名の株主), 外国の団体、外国の法人、または外国の企業——これらが以下の条件を満たす限りにおいて インドネシアの投資規制 そして 業種別規制 ネガティブ投資リスト(NIB)に掲載されている。.

PMAを設定するには、以下のものが必要です:

  • 少なくとも 2名の外国人株主 (個人または企業)

  • a 明確な事業活動 外国投資に開放されている

  • 必要な 最低資本金

  • a 登録された事業所の住所 (バーチャルオフィスは最長3年間まで許可)

外国投資家は、事業分野が外国資本の所有を認めている限り、どの国からでも申請できます。.

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